神戸ビーフの登録商標について

特許庁に牛肉の地域ブランドとして認められ、地域団体商標の登録が完了しました。登録商標は以下の7つです。

 
商標区分 登録内容 登録日 登録番号
図形商標 のじぎく のじぎく 平成13年2月16日 第4454128号
立体商標 モニュメント モニュメント 平成13年7月6日 第4487460号
文字商標 「神戸ビーフ」 こうべびーふ 平成19年8月3日 第5068214号
「神戸肉」 こうべにく 平成19年8月3日 第5068215号
「神戸牛」 こうべぎゅう 平成19年8月3日 第5068216号
「但馬ビーフ」 たじまびーふ 平成19年10月12日 第5083160号
「但馬牛」 たじまぎゅう 平成19年10月12日 第5083161号

※のじぎくは兵庫県の県花であることから神戸ビーフの図形商標に選ばれました

商標制度について

商標制度

商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。

商標とは

事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)をいいます。

商標の構成

我が国において保護を受けることができる商標は、次に掲げるような構成からなるものです。

  1. 文字商標
  2. 図形商標
  3. 記号商標
  4. 立体商標
  5. 文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標

※特許庁ホームページ『商標とは?』『商標の登録制度の概要』より転載

標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (商標法 第七十八条:侵害の罪)

※総務省「法令データ提供システム」『商標法』より転載